保健室だより

◎日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続きについて

 

学校管理下(授業や部活動、学校行事、登下校など)で起こったケガなどで病院等を受診した場合

医療保険各法(健康保険・国民健康保険等)に基づく療養に要した費用が500点以上の場合(窓口払い1500円以上)が対象となり、医療費の一部が給付されます。(保険外診療分・交通費等は給付の対象にはなりません。)

ケガをして病院を受診した場合は、お子様を通して学校にご連絡ください。申請に必要な用紙をお渡しします。(申請のために診断書をとる必要はありません)

※給付は、県への書類提出、センターでの書類審査を経て給付されるため、給付までは23ヶ月ほどかかります。

※給付金は審査を経て給付されます。審査が通らない場合もありますのでご了承ください。

※災害が発生してから2年間は申請することができます。

 

【以下のファイルをご利用ください。】
☆日本スポーツ振興センター災害共済給付金の手続きについて


◎治癒証明書について

 医師により出席停止を指示され、出席停止の措置をとった場合、登校する際には治癒証明書を提出してください。病院への再診や診断書等は必要ありませんが、通院した際の病院の診療明細書、調剤薬局の薬の説明書または調剤明細書など、通院の証明となる書類のコピーを添付して提出してください。

【以下のファイルをご利用ください。】
治癒証明書